こんにちは、BLOGOS編集部の濱田です。

いよいよ目前に迫った参議院選挙。「ネット選挙運動が解禁」となる初めての選挙としても注目が高まっていますが、まだまだ「それって、どういうこと?」「投票できるの?(できません!)」」という方も多いはず。そこで、今回はネット選挙運動解禁で新たにできるようになったことを解説したいと思います。

選挙運動の基本!公職選挙法と「文書図画」


選挙が公平に行われるよう、日本では「公職選挙法」という法律で、選挙運動でやって良い事とダメな事などが細かく規定されています。そのひとつとしてあるのが、選挙運動期間中に配布したり掲示したりして良い「文書図画(ぶんしょとが)」についての決まりごとです。

元来は資金力のある候補がチラシを大量に配るなど、資金力の有無によって選挙の結果が左右され公平性が損なわれることがないようにと定められたものですが、ネット上のコンテンツは配布可能な「文書図画」とは認められず、今回の公職選挙法の改正まで選挙運動期間中のインターネットを通じた選挙運動は禁止となっていました。

※「政治活動」(後述)としてブログやホームページを更新することは、選挙運動期間外でも認められています。

「選挙運動」と「選挙運動期間」とは?


次に整理したいのが「政治活動」と「選挙運動」の違い。2つは一般的に下記のように定義されています。
【選挙運動】・・・特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為。
【政治活動】…政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

はっきりと2つを区切るのは難しいのですが、選挙運動の代表的な例が「〜選挙では、〜に投票をお願いします」と言った呼びかけといえばなんとなくわかるでしょうか?そして、この「選挙運動」をしても良い期間が、「選挙運動期間」(公示日から投票日前日まで。投票日当日は含まれない。)となり、この期間にもインターネットが使えるようになったというのが、今回の改正の要点になります。

選挙運動期間中にネットを使ってできるようになったこと


では選挙運動期間中に可能になったことのうち、代表的なものを紹介していきます。


1. 候補者と政党に限り、電子メールで呼びかけOK
送信元の明記、事前に送り先相手の承諾を得るなど細かな制限があるため図では△としていますが、候補者と政党は電子メールを使えるようになりました。しかし、有権者は電子メールの利用を認められていないので、候補者からのメールを転送するなども含めてできません。

2. ソーシャルメディアの活用は全員OK
“ウェブサイト”を使った発信は、政党、候補者、有権者と全てに認められました。よって、ホームページ、ブログ、掲示板、SNS(Twitter、Facebook等)、動画共有サービス、動画中継サイト等を駆使して、特定の政党や候補者への支持を呼びかけるなど、応援することができます。演説をUstreamを使って中継したり、有権者がその内容をブログに書いたりも自由。(電子メールアドレス等発信者に直接連絡が取れるものの表示義務あり!)

なお、先ほど有権者は電子メールを使えないと書きましたが、今回制限がかかっている「電子メール」の定義はSMTPが使われているものと、電話番号で送受信を行うものとされており、FacebookやLINEでのメッセージのやり取りは、“ウェブサイト利用”とみなされ、OKとなっています。

3. 政党はバナー広告を出せる!
有料バナー広告は、その広告自体が候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用インターネット広告ではなく、政党等のウェブサイトにリンクを張ったものであれば、政党に限ってOK。今までも「選挙用特設サイト」などに誘導することはできましたが、今回から堂々と「選挙運動用サイト」にリンクを貼れるようになりました。しかし、支出額に制限がなく資金力で差が出る点や、無所属の候補者には機会が与えられないなどの観点から公平性に疑問も出ています。

そのほか、屋内演説会で主張や政策をよりわかりやすく説明するために自分や政党のホームページを映写しながら説明する、他会場の生中継に出演して投票の呼びかけを行う、選挙が終わった後にウェブサイトや電子メールで「当選のお礼の挨拶」をするなど、ネットを介してできることが広がりました。

ネット選挙運動解禁はあくまで公職選挙法の中での解禁!


忘れてはいけないのが、今回の解禁はあくまでも公職選挙法の厳しいルールがある中でのものだということ。公職選挙法で禁止されていることをネットでやってしまったら、処罰の対象となってしまいます。

例えば、ウェブサイト自体や、ネットにあがったマニフェストなどを紙に印刷したり、DVDやUSBメモリに入れて配ったら、公職選挙法で認められていない文書図画の配布をしたことになります。また、未成年はそもそも選挙運動をすること自体が認められておらず、候補者が面白い表現で投票呼びかけをつぶやいていても、シェアやRTしただけで選挙違反です。

また、悪質な誹謗中傷の拡散や、事実を歪めて公表するなどは刑罰の対象になるほか、選挙運動では報酬を支払っていい対象が細かに決められていますので、有権者がネットを使った選挙運動のお手伝いをして報酬をもらったら、買収罪の適用となる可能性もあります。

まずは、政党・候補者の発信をフォローすることから始めよう


禁止事項ばかりで難しいと感じてしまったかもしれませんが、ネット選挙運動が制限付きとはいえ解禁となった今回、今まで閉じられた中で行われていたことがネットを通じて公になれば、「へ〜、こんなことやってるんだ」と政治に興味をもつきっかけになるかもしれません。

政党も候補者も積極的にネットを使って情報発信を開始しているので、是非、フォローしてみてはいかがでしょうか?

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